自社自前で電話営業を行う場合、もしくは電話営業の業務そのものを外部の委託業者に依頼する場合には、電話勧誘販売についての法律を理解しなければなりません。
万が一にでもトラブルが発生したら、企業の印象が悪く、業績悪化に影響をおよぼすこともあります。
電話営業による電話勧誘販売とは
電話勧誘販売とは、ある企業や事業者から電話を使って、商品やサービスの勧誘を受け購入の申し込みをする、何かしらの契約を行うなどの行為をしめします。
これは特定商取引法、特商法というものに定義されている内容で、簡単に説明すると電話を使って商品を購入、郵便などを使い契約書を交わし当該役務提供契約を締結させる指定役務の提供というものです。
ただし、ここでいう電話勧誘販売とは、電話のみが対象となるのではなく、郵便や電報、ビラやパンフレット等の配布による契約の締結もこれらに該当すると言われています。
電話営業による注意するべき行為規制
電話営業つまり電話勧誘販売は、実際に営業マンが足を使って飛び込み営業を実施するように各家庭や企業を訪問する方法とは異なり、一定の場所にいながら手軽に商品の販売が実施できるというメリットがあります。
商品やサービスを購入する客の立場からも、わざわざ外出することなく、手軽に購入できるのですから、一概に悪いことだけだとは限りません。
ただ、巧みな話術を利用する電話営業によって消費者は、不意打ちをかけられたり、強引な方法で契約をさせられる、十分な説明がないまま購入させられた、実際の商品とはまったく異なっているなどのトラブルが多発していることも事実なのです。
電話営業において、今だ強引な勧誘の仕方や不十分な説明による販売は、後を絶たず、特に格安で電話営業代行をしている業者や厳しいノルマをオペレーターにかしている企業で発生していると考えてもいいでしょう。
正しい電話営業の行為とは
電話営業により電話勧誘販売を実施する場合には、電話をうけたものに対し、事業者名、電話をかけてる者の氏名、商品の名称や種類、販売に関する勧誘行為であることを事前に告げなければいけないとう義務があります。
さらに消費者がこれらの行為に対し、拒否の姿勢を示した場合には、電話営業に関する再勧誘の禁止が定められていますので、強引な勧誘を実施した場合には、企業のイメージを落とすだけでなく、今後の営業そのものが厳しい状況となるでしょう。
自社自前の電話営業を実施する場合、もしくは代行業者を利用する場合には、法律で規制されている行為をよく理解し、それにのっとった業務を行えているか注意しなければなりません。
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